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種苗法について

更新日:2024年8月22日

種苗法は、植物の新品種を保護するための法律で、育成者の権利を守り、優良な種苗の流通を促進することを目的としています。以下は、種苗法の主な内容です123


  1. 品種登録制度

    • 新品種を開発した育成者は、その品種を農林水産省に登録することで、育成者権を取得します。これにより、育成者はその品種の独占的な利用権を持ちます。

  2. 指定種苗制度

    • 登録された品種の種苗には、適正な表示を行うことが義務付けられています。これにより、種苗の品質や特性が明確になり、流通の適正化が図られます。

  3. 保護要件

    • 登録される品種は、区別性、均一性、安定性、未譲渡性、名称の適正性などの要件を満たす必要があります。

  4. 権利の保護期間

    • 育成者権の保護期間は、品種登録日から25年または30年です。多年生植物(樹木やブドウなど)は30年、それ以外の植物は25年です。

  5. 違反行為と罰則

    • 無断で登録品種を増殖、販売、輸出入することは違法であり、罰則が科されることがあります。

  6. 改正点

    • 2021年の改正では、海外への持ち出し制限や指定地域外での栽培制限、増殖の許諾制などが強化されました。これにより、国内外での品種の不正利

      用を防ぐことが目的とされています12


これらの規定により、育成者の権利が保護され、新品種の開発が促進されます。


出典

 
 
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