種苗法について
- アサマプランツ

- 2024年8月22日
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更新日:2024年8月22日
品種登録制度:
新品種を開発した育成者は、その品種を農林水産省に登録することで、育成者権を取得します。これにより、育成者はその品種の独占的な利用権を持ちます。
指定種苗制度:
登録された品種の種苗には、適正な表示を行うことが義務付けられています。これにより、種苗の品質や特性が明確になり、流通の適正化が図られます。
保護要件:
登録される品種は、区別性、均一性、安定性、未譲渡性、名称の適正性などの要件を満たす必要があります。
権利の保護期間:
育成者権の保護期間は、品種登録日から25年または30年です。多年生植物(樹木やブドウなど)は30年、それ以外の植物は25年です。
違反行為と罰則:
無断で登録品種を増殖、販売、輸出入することは違法であり、罰則が科されることがあります。
改正点:
これらの規定により、育成者の権利が保護され、新品種の開発が促進されます。
出典




