PVPパテント(植物品種保護)について
- アサマプランツ
- 2024年8月22日
- 読了時間: 5分
更新日:2024年10月8日

2021年4月1日からは、PVPマークの表示が義務化されており、登録品種であることを明示する必要があります1。
他に知りたいことがあれば教えてくださいね。
植物品種保護(PVP)違反行為
無断増殖:登録された品種を育成者の許可なく増殖する行為。
無断販売:登録品種の種子や苗を許可なく販売する行為。
無断輸出入:登録品種を許可なく輸出入する行為。
偽造表示:登録品種でないものを登録品種として表示する行為。
1: PVP(パテント)とは? PVPマーク表示義務化について 2: 当社の育成者権(PVP)と特許権(パテント)について
植物品種保護(PVP)の保護期限
植物品種保護(PVP)の有効期限は、品種登録日から25年または30年です1。具体的な期間は、植物の種類によって異なります。例えば、樹木やブドウのような多年生植物の場合は30年、それ以外の植物の場合は25年です1。
植物品種保護(PVP)登録状況の調べ方
期限切れの植物品種を調べる方法はいくつかあります。以下の方法を試してみてください:
農林水産省の品種登録ホームページを利用する:
Googleレンズや植物識別アプリを使用する:
専門家に問い合わせる:
詳細情報
1hinshu2.maff.go.jp2plant-mag.com3note.com4sc-engei.co.jp5chizai-media.com6uekipedia.jp7my-best.com8bing.com9papa-niwa.com
植物品種保護(PVP)の適応範囲
植物品種保護(PVP)の適用範囲は、基本的には国内に限られます。つまり、日本で登録された品種は日本国内でのみ保護されます。ただし、国際的な保護を受けるためには、他の国でも個別に品種登録を行う必要があります。
国際的な品種保護を希望する場合、**UPOV(国際植物新品種保護同盟)**の加盟国での登録が有効です。UPOVは、植物品種保護に関する国際的な枠組みを提供しており、加盟国間での品種保護を促進しています。
品種登録制度 : UPOV(国際植物新品種保護同盟)
日本
アメリカ合衆国
カナダ
オーストラリア
中国
韓国
フランス
ドイツ
イタリア
イギリス
詳細情報
植物品種保護(PVP)の規定内容

対象植物:
農産物、林産物、水産物の生産のために栽培される種子植物、シダ類、コケ類、多細胞の藻類(ノリやコンブ等)、および一定のキノコ類が対象です。
保護要件:
区別性:他の既存品種と明確に区別できること。
均一性:同一品種内で特性が均一であること。
安定性:繁殖を繰り返しても特性が変わらないこと。
未譲渡性:登録前に第三者に譲渡されていないこと。
名称の適正性:適切な名称が付けられていること。
登録手続き:
出願者は、育成者の氏名や住所、品種の名称、育成過程などを記載した出願書を提出し、種子試料や写真を添付します。
出願書が受理されると、品種保護官報に掲載され、審査が行われます。
権利の保護:
登録された品種は、育成者の許可なく増殖、販売、輸出入することが禁止されます。
権利侵害が発生した場合、法的な措置が取られることがあります。
他に知りたいことがあれば教えてくださいね。
登録された品種の育成者の許可申請の方法
登録された品種の育成者の許可を申請する方法は以下の通りです:
これらの手続きを経て、登録品種の使用許可を得ることができます。